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保育士資格について

保育士資格は、保育の専門家であることを証明する「国家資格」

保育士資格は、児童福祉法第18条の4に規定される国家資格です。名称独占資格と呼ばれる資格で、保育士資格を持っていない人が保育士を名乗ることはできません。保育の専門家であることを証明する資格です。

以前は「保母」と呼ばれていた任用資格で、主に女性保育者を指す資格でした。しかし、昭和60(1985)年の男女雇用機会均等法が制定されて以来、徐々に男性保育者も増えていき、それらの男性を「保母」に対して「保父」という俗称で呼んでいました。

そのような社会背景を踏まえ、平成11(1999)年4月、男女雇用機会均等法が大幅に改正されるタイミングで、児童福祉法も改正されて「保母」改め「保育士」という新しい資格名称が生まれ、男女とも「保育士」という名称に統一されました。

その後、平成13(2001)年に「保育士資格」は国家資格化されました。

保育士資格は、一度取得すれば生涯有効の「一生もの」の資格

保育士資格は、一度取得すれば生涯有効で、更新などの必要がありません。一度資格取得すれば一生使える、「一生もの」の資格です。

保育士資格は、「保育士資格」と「保育士登録」が必要

現在、「保育士」として保育の職業につくためには、保育士資格を有していることに加え、都道府県の保育士登録簿に登録されていることが必要です。

保育士として業務を行わない場合は必ずしも登録をする必要はありませんが、今後保育士として業務を行おうとする場合は就業前までに登録をしておく必要があります。

現在業務を行っておらず、登録をしていない方でも資格がなくなることはありません。

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