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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

特例制度とは

幼稚園教諭免許所有者(臨時免許を除く)が対象の制度で、幼稚園等における「実務経験」により通常の「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」に加え「保育実習理論」も免除されます。

また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより該当の試験科目が免除されます。

幼稚園等における「実務経験」と指定保育士養成施設における「学び」の順番(前後関係)は問いません。

特例制度対象者

幼稚園教諭免許を取得後に、以下(1)~(7)の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験(児童の保護に従事)を有する方です。

・現在就労されていない方でも、過去に幼稚園等での勤務がある方も活用することができます。
・実務経験は複数施設における合算でも可能です。
・幼稚園教諭免許取得前の勤務期間は認められません。
・実務経験は、「児童の保護に従事」していることが条件です。
※児童の保護に従事とは、子どもの生活全般と捉えるため、主たる業務が事務等の場合は該当しません。
・対象施設に該当するかどうかは勤務された施設にお問い合わせください。
※特例制度の対象施設一覧については、都道府県のホームページ等で公表している場合があります。
・受験申請の際は、必要書類を添付していただく必要があります。

特例対象施設一覧

1.幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

2.認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により認定された認定こども園

3.保育所

児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

4.公立の認可外保育施設

国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(同項に規定する保育所を除く)

5.離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設

6.幼稚園併設型認可外保育施設

児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する施設

7.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を受けた施設。ただし、以下の施設を除くことに注意してください。

※当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設

※当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設

指定保育士養成施設における「学び」とは

指定保育士養成施設において特例制度における4教科科(「福祉と養護(講義2単位)」「相談支援(講義2単位)」「保健と食と栄養(講義2単位)」「乳児保育(演習2単位)」。以下「特例教科目」と言う。)が実施されます。指定保育士養成施設が発行した「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)」(以降、「幼教専修証明書(特例)」)により下記の対応表のとおり筆記試験科目が免除されます。

※1 養成課程の教科目(告示に定める教科目)は指定保育士養成施設により教科目名や教科目数が異なる場合があります。

※2 「3.子どもの保健」、または「4.子どもの食と栄養」は、どちらかがすでに免除になっていても、もう一方を免除するには「C.保健と食と栄養」を修得しなければなりません。

また、過去に指定保育士養成施設において、特例教科目ではなく、通常の養成課程の教科目(告示に定める教科目)を修得していた場合、特例教科目を修得しなくても免除になる場合があります。修得した教科目が筆記試験科目に対応するかどうかは、教科目を履修した指定保育士養成施設に確認してください。

筆記試験科目修得が必要な特例教科目修得が必要な養成課程の教科目(告示に定める教科目) ※1
 1.社会福祉 A.福祉と養護 ① 社会福祉
 2.児童家庭福祉 A.福祉と養護 ② 児童家庭福祉
 B.相談支援 ③ 家庭支援論
 3.子どもの保健 B.保健と食と栄養 ※2 ④ 子どもの保健Ⅰ
 4.子どもの食と栄養 ⑤ 子どもの食と栄養
 5.保育原理 D.乳児保育 ⑥ 乳児保育
 B.相談支援 ⑦ 保育相談支援
 6.社会的養護 A.福祉と養護 ⑧ 社会的養護